大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)3411 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人二関敏の上告趣意について。

論旨は原判決が是認した第一審判決の量刑(懲役二年の実刑)が不当に重いとい

うことを前提として原判決は憲法一八条に違反するものであると主張するのである。

しかし記録を精査しても右の刑が不当に重いということはこれを認あることができ

ないのであるから論旨はその前提において採用するに由なく結局量刑不当の主張に

帰し適法な上告理由に当らない。

被告人の上告趣意について。

論旨は減刑を願うというのであるから適法な上告理由に当らない。なお記録を精

査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号、一八一条によう主文とおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年四月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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